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【電気の基本】特別高圧とは?低圧・高圧との違いもわかりやすく解説

店舗や施設の経営・管理に携わっている方や、電気設備の保守をされている電気主任技術者の方にとっては馴染みのある「特別高圧」。けれども、普段「低圧」や「高圧」の電気をお使いになられている方の中には、何Vからが特別高圧なのか、どんなところで使用されているのかご存じではない方も多いのではないでしょうか?

今回の記事では、「特別高圧」について、高圧や低圧との違いも含めてわかりやすく解説します。

特別高圧とは?低圧・高圧との違いもわかりやすく解説

特別高圧とは?低圧・高圧との違い

電気は、電圧の大きさによって「低圧」「高圧」「特別高圧」に分類されます。
電気事業法という法律において、以下のように定義されています。

区 分 定 義
低 圧 直流では750V以下、および交流では600V以下の電圧
高 圧 直流では750Vを超え7,000V以下、交流では600Vを超え7,000V以下の電圧
特別高圧 7,000Vを超える電圧

なお、電気事業法では、電力会社から受電する設備のうち、低圧受電をする設備を一般用電気工作物、高圧又は特別高圧受電をする設備を事業用電気工作物と呼びます。

また、事業用電気工作物のうち、電気の供給などの電気事業に供しない設備を、自家用電気工作物と呼びます。

特別高圧の電気はどこで使われているの?

低圧とは?

低圧とは、電圧が直流で750V以下、交流で600V以下、受電電圧が200V以下の電力のことで、一般家庭や小規模店舗などで多く使われています。
電柱の上に設置されている柱状変圧器(トランス)で高圧から低圧(100V・200V)に変換され、電線を通じて家の中のコンセントや照明に電気が供給されています。

家庭内で使われる電気はほとんどが100V、キッチンのIHや一部のエアコン、電気自動車の充電用コンセントなどは200Vです。

高圧とは?

高圧とは、電圧でいうと直流で750V超7,000V以下、交流では600V超7,000V以下、受電電圧は6kV以上の電力です。学校や病院、マンションなどで多く利用されています。

施設内に設置されたキュービクルと呼ばれる受変電設備で電気が低圧へと変換され、施設内の各機器へと供給されています。

特別高圧とは?

特別高圧とは、電圧が7,000V超、受電電圧が20kV以上(電力会社によっては11kV)の事業者が利用する電力のことです。大規模な工場やオフィスビル、空港や商業施設など、非常に多くの電気を使う設備で使用されています。

発電所で作られた電気は最大500kVという非常に高い電圧で送電され、変電所で低い電圧に変換されながら日本各地へ送られていますが、特別高圧の電気は、一次変電所で減圧された後、特別高圧施設内の設備に直接送られます。

非常に高い電圧ですので、「絶縁」にもより高い安全性を確保し専用の鉄塔やケーブルで受変電設備に供給されていきます。

特別高圧施設専用の鉄塔
電気の流れ

特別高圧の停電リスクを回避する3つの受電方式

特別高圧電力を使用する施設は、規模が大きく、公共性が高い施設が多いなど、万一停電した場合の影響力ははかり知れません。

そこで、長時間にわたる停電を回避できる受電方式が、多くの施設で採用されています。ここでは主な3つの受電方式をご紹介します。

本線予備線受電

本線予備線受電とは、本線と予備線の2回線を使って受電する方式です。

例えば事故や故障により本線が停電した場合に、予備線に切り替えることで、停電時間を最小限に抑え、復旧させることができます。

スポットネットワーク受電

スポットネットワーク受電は、主に都市部で多く採用されており、契約電力2,000kW以上の事業者が契約できる方式です。

この方式は3回線を使って受電するので、逆電力遮断や差電圧投入、無電圧投入といったコントロールが可能となり、最も停電が発生しにくい受電方式といわれています。

ループ受電

ループ受電とは、変電所と複数の需要家を結ぶループ状の配電網から、常時2回線で受電する方式のことです。

仮に1つの回線が停電した場合でも、その回線を遮断させることによって、もう一つの回線から受電を継続することが可能となります。

ループ受電は22kV66kVの特別高圧で採用されています。

 

特別高圧受電設備の保守管理

特別高圧、および高圧の設備(自家用電気工作物)は、電圧が非常に高い分、電気事故が発生した際のリスクも大きくなります。

そこで電気事業法では、的確な保安管理のために、自家用電気工作物の設置者に対して以下のような義務を課しています。

 ・保安規程を作成し、使用開始前に届け出ること
 ・電気設備技術基準に適合するよう維持管理をすること
 ・電気主任技術者を選任し、届出すること

ここでいう「電気主任技術者」とは、受変電設備の保守管理を行うための国家資格の保有者です。

受電電圧50kV未満の設備では「第三種電気主任技術者」、50kVを超え170kV未満の設備では「第二種電気主任技術者」、170kVを越える設備では「第一種電気主任技術者」の資格を、それぞれ有する技術者の選任が必要となります。

また、設備の安全を守るために、定期的に点検を行い、報告する必要もあります。電気事故を未然に防ぎ、万一事故が発生した場合でも速やかに対応するために、設備の状態をチェックし把握しておくことは欠かすことができません。

さらに、労働安全衛生法では、電気設備で働く従業員に、取扱う設備の電圧に応じて「高圧・特別高圧電気設備取扱特別教育」、「低圧電気設備取扱特別教育」講習の受講が義務づけられています。

特別高圧受電設備の保守管理

まとめ

今回の記事をまとめると以下の通りです。

 ・特別高圧とは、7,000V以上の電圧のことである
 ・特別高圧は、主に規模の大きい需要家で使われている
 ・特別高圧受電設備は、電気主任技術者を選任し、定期点検を行なう義務がある

今回は、特別高圧についての基本情報をまとめました。

当社では特別高圧の受変電設備を中心に点検・工事を承っております。

特別高圧のご使用をご検討の方、また現在お使いの方など、設備に関するお困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。

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